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宅地建物取引業免許
かなえ事務所では、都道府県知事や国土交通大臣への宅地建物取引業免許の申請手続の一切を行っております。宅建業免許関係手続について実務のノウハウを知りつくしたスタッフによる親切・丁寧な応対により、免許取得から営業までスマートなサービスをご提供いたします。
《宅地建物取引業免許関係手続の種類》
当事務所では、下記の表にある宅地建物取引業免許の手続全般を依頼者に代わって申請いたします。
新規申請 |
新たに宅建業の免許を取って営業をスタートする場合の申請手続 ★宅地建物取引業協会への新規入会手続もあわせて行います。 |
更新申請 | 5年ごとに行う宅建業免許の更新手続。 |
免許換え申請 |
知事免許から大臣免許(その逆も含む)への変更する場合や本店を他の都道府県に移転する場合等の手続。 ★宅地建物取引業協会への変更手続もあわせて行います。 |
登録事項変更届 |
免許業者の免許内容(商号・本店・代表者・役員)に変更があった場合の変更届出。 ★この手続後に必要な協会への変更届の手続もあわせて行います。 |
取引主任者登録 | 宅地建物取引主任者個人の新規登録や登録事項に変更が生じた場合の変更登録手続。 |
1.宅地建物取引業免許とは
免許を要する宅地建物取引業とは、「不特定多数の人を相手方として下記に表に掲げる業務を反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為」をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | ☓ ※ | ○ | ○ |
上記の ○ の行為には、宅地建物取引業の免許が必要です。
※自己所有物件の賃貸のみを行うのは、不動産賃貸業と言います。また自己物件及び他人の物件の管理業務のみを行うのは、不動産管理業と言います。
2.宅地建物取引業免許の要件
宅地建物取引業の免許を取得するには、以下の要件をみたす必要があります。
要件その1 独立した事務所の設置
宅地建物取引業を行うにあたっては、独立した事務所(本店、支店)が必要です。
事務所は原則として、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、かつ他の業者や個人の住居から独立している必要があります。
ただし、戸建住宅やマンションの一部を事務所として使用する場合には、概ね以下の基準があります。
(ア)住居の入口以外に事務所の入口を備えていること
(イ)ほかの部屋と壁、パーテションなどで仕切られていること
(ウ)その部屋が事務所としてのみ使用すること等をクリアすれば事務所と認められます。
戸建住宅やマンションの一部を事務所として使用したい方は、お問い合わせください。
要件その2 専任取引士の設置
宅地建物取引業を行う事務所(本店、支店)において、宅建業に従事する者5名に1名上の配置が必要です。
要件その3 営業保証金の供託
宅地建物取引業法においては、本店1,000万円の「営業保証金」を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納付することのいずれかが必要です。
※詳細については、東京都住宅政策本部不動産業課のページをご覧ください。
建設業許可
建設業許可を取るには・・・ 「ウチも建設業許可が取れる?」(許可要件)
建設業を営む場合、公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。建設業とは、建設工事を請け負う業務をいいます。
ただし、軽微な建設工事を請け負う場合は建設業許可を受ける必要はありません。
許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、 1 建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、 2 建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
1.許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要となります。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
なお、建設業許可を受けた業者は、営業所の所在地に関係なく全国どこででも建設工事を行うことが可能です。
2.建設業許可の種類(業種)
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の業種別に許可を行います。建設業の許可には、下記の29業種があり、それぞれ具体的な工事の種類が建設業許可の業種に対応しています。
1 土木一式工事 | 16 ガラス工事 |
---|---|
2 建築一式工事 | 17 塗装工事 |
3 大工工事 | 18 防水工事 |
4 左官工事 |
19 内装仕上工事 |
5 とび・土木・コンクリート工事 | 20 機械器具設置工事 |
6 石工事 | 21 熱絶縁工事 |
7 屋根工事 | 22 電気通信工事 |
8 電気工事 | 23 造園工事 |
9 管工事 | 24 さく井工事 |
10 タイル・れんが・ブロック工事 | 25 建具工事 |
11 鋼構造物工事 | 26 水道施設工事 |
12 鉄筋工事 | 27 消防施設工事 |
13 舗装工事 | 28 清掃施設工事 |
14 しゅんせつ工事 | 29 解体工事 (平成28年6月新設) |
15 板金工事 |
3.建設業許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。引き続き許可を継続する場合は更新申請が必要となります。
4.建設業許可の区分
国土交通大臣または都道府県知事は、29の業種ごとに「特定建設業」と「一般建設業」の2種類の建設業許可を行います。
特定建設業 | 元請として請け負った1件の工事のうち、下請に出す外注費の合計金額が、 1.建築一式工事の場合、6,000万円以上 2.それ以外の工事の場合、4,000万円以上 の場合には必要となります。 |
---|---|
一般建設業 | 上記の特定建設業の基準に該当しない場合には、すべて一般建設業の許可となります。 |
5.建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者の設置
2.各営業所ごとの「専任技術者」の設置
3.請負契約における誠実性および欠格事由の有無
4.財産的基礎または金銭的信用
1.経営業務の管理責任者の確保 |
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に常勤する管理責任能力者を、経営幹部としておいている必要があります。建設業法では「経営業務の管理責任者」といいます。 =ここで言う経営幹部とは、個人事業の場合には事業主本人、法人の場合には取締役です。 経営業務の管理責任者については、法律上詳細な条件が設けられています。 なお、建設業には29の業種がありますが、管理責任者として指定したい人の経験は「今回許可を受けようとするもの」と「それ以外のもの」とで条件が異なります。 (ア) 許可を受けたい建設業について、5年以上経営者としての経験がある者 (イ) 許可を受けたい建設業以外の建設業について、6年以上経営者としての経験がある者 (ウ) 許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある者で、5年以上の経験がある者 (エ) 許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある者で、6年以上経営者を補佐した経験がある者 |
---|---|
2.専任技術者の確保 |
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、業種ごとに少なくとも1人の専任の技術者を配置しなければなりません。 専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。 |
3.請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無 | 建設業許可を受けようとする者が法人である場合には、 その 法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合には事業主本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと が必要です。 |
4.財産的基礎または金銭的信用 |
直前の事業年度における決算書で、貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上であるか、500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できることが必要です。 特定建設業については、さらに資本金、自己資本、欠損比率及び流動比率の要件も加わります。 |
建設業許可取得後の手続・・・ 「許可取ったあとのことは放ったらかしでいいの?」(更新、変更手続等)
建設業の許可は一度取得してしまえば終わりではありません。定期的に更新が必要です。
建設業許可は継続して許可を維持する場合、5年ごとに更新手続が必要になります。その間毎年決算届を行政庁に提出し、事業の状況に大きな変更が生じた場合には変更届も提出しなくてはなりません。
建設業の許可を更新してもらうためには、法律上決められた条件があり、それらが1つでも欠けてしまうと更新申請を受け付けてもらうことができません。
以下、許可の更新に必要な要件について基本的な内容を確認しておきましょう。
➀ 決算報告の届出
決算報告届は事業年度が終了した日の4ヶ月以内に提出することが必要です。
② 許可登載事項(会社商号や営業所の変更、資本金や役員)に変更があった
原則として変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。変更の日から2週間以内に提出が必要な事項もあります。
③ 経営業務管理責任者及び専任技術者が常勤で勤務していること
許可要件であるこれらの者に変更がある場合は速やかに変更届を提出することが必要です。
※詳細については、東京都都市整備局建設業課のページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物とは、「事業活動」にともなって生じた廃棄物であって、以下の20種類に分類されます。
ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、官公署、水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味でとらえられています。
1.産業廃棄物の種類
1 燃え殻 | 11 動物系固形不要物 |
---|---|
2 汚泥 | 12 ゴムくず |
3 廃油 | 13 金属くず |
4 廃酸 | 14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
5 廃アルカリ | 15 鉱さい |
6 廃プラスチック類 | 16 がれき類 |
7 紙くず | 17 動物のふん尿 |
8 木くず | 18 動物の死体 |
9 繊維くず | 19 ばいじん |
10 動植物性残さ | 20 政令13号廃棄物 |
2.許可の申請先
産業廃棄物の収集運搬業を行う場合には、排出される場所(積む場所)及び、処分する場所(降ろす場所)の都道府県知事(保健所を設置する市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
3.産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
業廃棄物収集運搬業許可は5年間有効です。引き続き許可を継続する場合は更新申請が必要となります。
4.産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるに際し、以下の要件があります。
① 認定講習会の修了
② 経理的基礎
③ 事業計画
④ 欠格要件
⑤ 収集運搬の用に供する施設
1.認定講習会の修了 |
次に掲げる者が、産廃処理振興センターが実施する講習を修了していることが必要です。 (ア)申請者が「法人」である場合は、代表者もしくはその業務を行う役員又は、政令の使用人 (イ)申請者が「個人」である場合は、申請者本人 |
---|---|
2.経理的基礎 |
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。 |
3.事業計画 | 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。 |
4.欠格要件 |
下記のような場合には欠格要件に該当することがあります。(詳細につきましては、お問い合わせください) □ 犯罪歴のある方 |
5.収集運搬の用に供する施設 |
以下の基準に従って、必要な運搬車両や運搬容器等を調えることが必要です。 □ 産業廃棄物が飛散、流出、並びに悪臭が漏れるおそれのない「運搬車」「運搬船」、「運搬容器」その他 の運搬施設を有すること。 |
※詳細については、東京都環境局・廃棄物対策課のページをご覧ください。
外国人在留資格許可(ビザ)
入国管理局への申請手続が必要になります。
詳しくはお問い合せください。
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宅地建物取引業免許
かなえ事務所では、都道府県知事や国土交通大臣への宅地建物取引業免許の申請手続の一切を行っております。宅建業免許関係手続について実務のノウハウを知りつくしたスタッフによる親切・丁寧な応対により、免許取得から営業までスマートなサービスをご提供いたします。
《宅地建物取引業免許関係手続の種類》
当事務所では、下記の表にある宅地建物取引業免許の手続全般を依頼者に代わって申請いたします。
新規申請 |
新たに宅建業の免許を取って営業をスタートする場合の申請手続 ★宅地建物取引業協会への新規入会手続もあわせて行います。 |
更新申請 | 5年ごとに行う宅建業免許の更新手続。 |
免許換え申請 |
知事免許から大臣免許(その逆も含む)への変更する場合や本店を他の都道府県に移転する場合等の手続。 ★宅地建物取引業協会への変更手続もあわせて行います。 |
登録事項変更届 |
免許業者の免許内容(商号・本店・代表者・役員)に変更があった場合の変更届出。 ★この手続後に必要な協会への変更届の手続もあわせて行います。 |
取引主任者登録 | 宅地建物取引主任者個人の新規登録や登録事項に変更が生じた場合の変更登録手続。 |
1.宅地建物取引業免許とは
免許を要する宅地建物取引業とは、「不特定多数の人を相手方として下記に表に掲げる業務を反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為」をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | ☓ ※ | ○ | ○ |
上記の ○ の行為には、宅地建物取引業の免許が必要です。
※自己所有物件の賃貸のみを行うのは、不動産賃貸業と言います。また自己物件及び他人の物件の管理業務のみを行うのは、不動産管理業と言います。
2.宅地建物取引業免許の要件
宅地建物取引業の免許を取得するには、以下の要件をみたす必要があります。
要件その1 独立した事務所の設置
宅地建物取引業を行うにあたっては、独立した事務所(本店、支店)が必要です。
事務所は原則として、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、かつ他の業者や個人の住居から独立している必要があります。
ただし、戸建住宅やマンションの一部を事務所として使用する場合には、概ね以下の基準があります。
(ア)住居の入口以外に事務所の入口を備えていること
(イ)ほかの部屋と壁、パーテションなどで仕切られていること
(ウ)その部屋が事務所としてのみ使用すること等をクリアすれば事務所と認められます。
戸建住宅やマンションの一部を事務所として使用したい方は、お問い合わせください。
要件その2 専任取引士の設置
宅地建物取引業を行う事務所(本店、支店)において、宅建業に従事する者5名に1名上の配置が必要です。
要件その3 営業保証金の供託
宅地建物取引業法においては、本店1,000万円の「営業保証金」を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納付することのいずれかが必要です。
※詳細については、東京都住宅政策本部不動産業課のページをご覧ください。
建設業許可
建設業許可を取るには・・・ 「ウチも建設業許可が取れる?」(許可要件)
建設業を営む場合、公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。建設業とは、建設工事を請け負う業務をいいます。
ただし、軽微な建設工事を請け負う場合は建設業許可を受ける必要はありません。
許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、 1 建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、 2 建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
1.許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要となります。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
なお、建設業許可を受けた業者は、営業所の所在地に関係なく全国どこででも建設工事を行うことが可能です。
2.建設業許可の種類(業種)
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の業種別に許可を行います。建設業の許可には、下記の29業種があり、それぞれ具体的な工事の種類が建設業許可の業種に対応しています。
1 土木一式工事 | 16 ガラス工事 |
---|---|
2 建築一式工事 | 17 塗装工事 |
3 大工工事 | 18 防水工事 |
4 左官工事 |
19 内装仕上工事 |
5 とび・土木・コンクリート工事 | 20 機械器具設置工事 |
6 石工事 | 21 熱絶縁工事 |
7 屋根工事 | 22 電気通信工事 |
8 電気工事 | 23 造園工事 |
9 管工事 | 24 さく井工事 |
10 タイル・れんが・ブロック工事 | 25 建具工事 |
11 鋼構造物工事 | 26 水道施設工事 |
12 鉄筋工事 | 27 消防施設工事 |
13 舗装工事 | 28 清掃施設工事 |
14 しゅんせつ工事 | 29 解体工事 (平成28年6月新設) |
15 板金工事 |
3.建設業許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。引き続き許可を継続する場合は更新申請が必要となります。
4.建設業許可の区分
国土交通大臣または都道府県知事は、29の業種ごとに「特定建設業」と「一般建設業」の2種類の建設業許可を行います。
特定建設業 | 元請として請け負った1件の工事のうち、下請に出す外注費の合計金額が、 1.建築一式工事の場合、6,000万円以上 2.それ以外の工事の場合、4,000万円以上 の場合には必要となります。 |
---|---|
一般建設業 | 上記の特定建設業の基準に該当しない場合には、すべて一般建設業の許可となります。 |
5.建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者の設置
2.各営業所ごとの「専任技術者」の設置
3.請負契約における誠実性および欠格事由の有無
4.財産的基礎または金銭的信用
1.経営業務の管理責任者の確保 |
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に常勤する管理責任能力者を、経営幹部としておいている必要があります。建設業法では「経営業務の管理責任者」といいます。 =ここで言う経営幹部とは、個人事業の場合には事業主本人、法人の場合には取締役です。 経営業務の管理責任者については、法律上詳細な条件が設けられています。 なお、建設業には29の業種がありますが、管理責任者として指定したい人の経験は「今回許可を受けようとするもの」と「それ以外のもの」とで条件が異なります。 (ア) 許可を受けたい建設業について、5年以上経営者としての経験がある者 (イ) 許可を受けたい建設業以外の建設業について、6年以上経営者としての経験がある者 (ウ) 許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある者で、5年以上の経験がある者 (エ) 許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある者で、6年以上経営者を補佐した経験がある者 |
---|---|
2.専任技術者の確保 |
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、業種ごとに少なくとも1人の専任の技術者を配置しなければなりません。 専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。 |
3.請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無 | 建設業許可を受けようとする者が法人である場合には、 その 法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合には事業主本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと が必要です。 |
4.財産的基礎または金銭的信用 |
直前の事業年度における決算書で、貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上であるか、500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できることが必要です。 特定建設業については、さらに資本金、自己資本、欠損比率及び流動比率の要件も加わります。 |
建設業許可取得後の手続・・・ 「許可取ったあとのことは放ったらかしでいいの?」(更新、変更手続等)
建設業の許可は一度取得してしまえば終わりではありません。定期的に更新が必要です。
建設業許可は継続して許可を維持する場合、5年ごとに更新手続が必要になります。その間毎年決算届を行政庁に提出し、事業の状況に大きな変更が生じた場合には変更届も提出しなくてはなりません。
建設業の許可を更新してもらうためには、法律上決められた条件があり、それらが1つでも欠けてしまうと更新申請を受け付けてもらうことができません。
以下、許可の更新に必要な要件について基本的な内容を確認しておきましょう。
➀ 決算報告の届出
決算報告届は事業年度が終了した日の4ヶ月以内に提出することが必要です。
② 許可登載事項(会社商号や営業所の変更、資本金や役員)に変更があった
原則として変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。変更の日から2週間以内に提出が必要な事項もあります。
③ 経営業務管理責任者及び専任技術者が常勤で勤務していること
許可要件であるこれらの者に変更がある場合は速やかに変更届を提出することが必要です。
※詳細については、東京都都市整備局建設業課のページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物とは、「事業活動」にともなって生じた廃棄物であって、以下の20種類に分類されます。
ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、官公署、水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味でとらえられています。
1.産業廃棄物の種類
1 燃え殻 | 11 動物系固形不要物 |
---|---|
2 汚泥 | 12 ゴムくず |
3 廃油 | 13 金属くず |
4 廃酸 | 14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
5 廃アルカリ | 15 鉱さい |
6 廃プラスチック類 | 16 がれき類 |
7 紙くず | 17 動物のふん尿 |
8 木くず | 18 動物の死体 |
9 繊維くず | 19 ばいじん |
10 動植物性残さ | 20 政令13号廃棄物 |
2.許可の申請先
産業廃棄物の収集運搬業を行う場合には、排出される場所(積む場所)及び、処分する場所(降ろす場所)の都道府県知事(保健所を設置する市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
3.産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
業廃棄物収集運搬業許可は5年間有効です。引き続き許可を継続する場合は更新申請が必要となります。
4.産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるに際し、以下の要件があります。
① 認定講習会の修了
② 経理的基礎
③ 事業計画
④ 欠格要件
⑤ 収集運搬の用に供する施設
1.認定講習会の修了 |
次に掲げる者が、産廃処理振興センターが実施する講習を修了していることが必要です。 (ア)申請者が「法人」である場合は、代表者もしくはその業務を行う役員又は、政令の使用人 (イ)申請者が「個人」である場合は、申請者本人 |
---|---|
2.経理的基礎 |
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。 |
3.事業計画 | 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。 |
4.欠格要件 |
下記のような場合には欠格要件に該当することがあります。(詳細につきましては、お問い合わせください) □ 犯罪歴のある方 |
5.収集運搬の用に供する施設 |
以下の基準に従って、必要な運搬車両や運搬容器等を調えることが必要です。 □ 産業廃棄物が飛散、流出、並びに悪臭が漏れるおそれのない「運搬車」「運搬船」、「運搬容器」その他 の運搬施設を有すること。 |
※詳細については、東京都環境局・廃棄物対策課のページをご覧ください。
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